【2021年度改定対応】送迎加算とは?
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送迎加算とは、短期入所生活介護等の事業所を利用する際、事業所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定において、送迎加算の変更はありませんでしたが、訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、短期入所系サービス事業所から病院等への移送に係る通院等乗降介助が算定可能になったことから、送迎加算の算定回数に影響が出る可能性があります。
この記事では、送迎加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
送迎加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
送迎加算の単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
送迎加算 | 184単位 | 片道あたり |
送迎加算の算定要件
送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、事業所の従業者が、事業所と居宅の間の送迎を行うこと。
送迎加算の留意事項
- 送迎加算は、送迎の片道ごとに算定します。
- 事業所から直接他の事業所へ送迎した場合は、居宅への送迎ではないため、送迎加算を算定することができません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。