【平成30年度改定対応】退居時相談援助加算とは?
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退居時相談援助加算とは?
退居時相談援助加算とは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助することを評価する加算です。
該当事業所種別
- 認知症対応型共同生活介護
種類および単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
退居時相談援助加算 | 400単位 | 1回につき |
算定要件
- 利用期間が1月を超える利用者が退居し、自宅等において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する方が対象となること
- 退居時に利用者およびその家族等に対して、退居後の居宅サービス、地域密着型サービス、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助を行うこと
- 利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村および地域包括支援センター等に対して、利用者の介護状況を示す文書を添えて利用者に係る居宅サービス、地域密着型サービスに必要な情報を提供すること
- 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者や介護職員等が協力して行うこと
- 退居時相談援助は、退居者及びそのご家族等のいずれに対しても行うこと
- 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付や相談援助の内容の要点を記録すること
※相談援助の内容
- 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関すること
- 運動機能 及び日常生活動作能力の維持・向上を目的として行う各種訓練等に関すること
- 家屋改修に関すること
- 介助方法に関すること
留意事項
退居時相談援助加算は、次の場合には算定できません
- 退居して病院や診療所などに入院する場合
- 退居して特別養護老人ホームや特定施設など、一定の介護施設への入院、入所、利用の場合
- 死亡退居の場合