【2021年度改定対応】機能訓練体制加算とは?
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専従の機能訓練指導員を配置している場合の加算(機能訓練体制加算)とは、短期入所生活介護事業所において専従の機能訓練指導員を配置していることを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、機能訓練体制加算に変更はありませんでした。
この記事では、機能訓練体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
機能訓練体制加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
機能訓練体制加算の単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
機能訓練体制加算 | 12単位 | 1日あたり |
機能訓練体制加算の算定要件
- 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置していること。
- 利用者の数が100を超える事業所では、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等を常勤換算方法で利用者の数を100で除した以上配置していること。
理学療法士等とは?
理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師を指します。また、はり師・きゅう師は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員として配置された事業所で、6ヵ月以上機能訓練指導に従事した経験が必要になります。
機能訓練体制加算の留意点
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を配置することが算定要件となっているため、併設の事業所と兼務しているようなケースでは、常勤職員であっても算定要件を満たさないこととされています。ただし、利用者が100人を超える場合であって、2人の常勤の理学療法士等を配置している場合、そのうち1人が短期入所生活介護(及び介護老人福祉施設)の専従であれば、もう1人は利用者数を100人で除した数に係る勤務時間以外の勤務時間を、併設の事業所の機能訓練指導員として従事することができます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。