【平成30年度改定対応】経口移行加算とは?



経口移行加算の概要

現在経管での食事を摂っている介護保険施設入所者を対象に、再度経口での食事を摂ってもらえるように、医師を始め、歯科医師、栄養管理士、看護師、介護支援専門員などの専門職が共同して入所者ごとに計画を作成し、実施していきます。
入所者に再度口で食事をすることを楽しんでもらうための、支援の促進を目的としています。

経口移行加算の対象事業者

経口移行計画に基づき、継続的に栄養管理等を実施する必要があるため、介護福祉施設、介護保険施設、介護医療院、介護療養施設、地域密着型介護福祉施設のサービス事業者が対象となります。

経口移行加算の算定要件

経口移行加算の算定要件は、医師の指導に基づき、現在経管での食事を摂っている入所者ごとに、経口での食事に移行する計画を医師、歯科医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成します。医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施された場合に加算されます。

経口移行加算の算定要件と留意点

算定要件 備考
  • 管理栄養士または栄養士が栄養管理を行っていること
  • 医師の指示があること
  • 多職種共同による経口移行計画の作成
  • 入所者またはそのご家族の同意があること
  • 1入所者1回のみの算定であること
  • 起算から180日を超えた場合でも、医師の指示がある場合は算定が可能となる
  • 入所者の外泊期間は算定できない

経口移行加算の取得単位

経口移行計画の作成日から起算して180日以内に限り、1日28単位を算定することができます。

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