【2024年度改定対応】緊急時訪問介護加算とは?

緊急時訪問介護加算とは、利用者またはその家族等からの求めに応じて、担当の介護支援専門員と連携して、計画外の訪問介護を緊急に行うことを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、緊急時訪問介護加算に変更はありませんでした。
この記事では、緊急時訪問介護加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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緊急時訪問介護加算の種類と単位数

緊急時訪問介護加算の算定要件

緊急時訪問介護加算の留意点

緊急時訪問介護加算のQ&A

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問16
Q.
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。
A.
要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。
なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね2時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、所要時間20分未満の身体介護中心型(緊急時訪問介護加算の算定時に限り、20分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行うことも可能)の算定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問31
Q.
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
A.
緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
①指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
②指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問32
Q.
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
A.
この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問34
Q.
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
A.
緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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