【2021年度改定対応】在宅中重度者受入加算とは?



在宅中重度者受入加算とは、訪問看護を利用している利用者に対して、短期入所生活介護を利用している期間中に、訪問看護事業所から健康管理等を受けるように調整することを評価する加算です。
この記事では、在宅中重度者受入加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

在宅中重度者受入加算の該当する介護サービス種別

  • 短期入所生活介護

在宅中重度者受入加算の種類と単位数

加算の種類 単位数
在宅中重度者受入加算(イ) 421単位/日
在宅中重度者受入加算(ロ) 417単位/日
在宅中重度者受入加算(ハ) 413単位/日
在宅中重度者受入加算(二) 425単位/日

在宅中重度者受入加算の算定要件

在宅中重度者受入加算(イ)の算定要件

  • 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
  • あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
  • 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
  • 看護体制加算(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロを算定していること。
  • 看護体制加算(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロを算定していないこと。

在宅中重度者受入加算(ロ)の算定要件

  • 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
  • あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
  • 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
  • 看護体制加算(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロを算定していること。
  • 看護体制加算(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロを算定していないこと。

在宅中重度者受入加算(ハ)の算定要件

  • 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
  • あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
  • 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
  • 看護体制加算「(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロ」、及び「(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロ」のいずれも算定していること。

在宅中重度者受入加算(二)の算定要件

  • 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
  • あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
  • 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
  • 看護体制加算を算定していないこと。

在宅中重度者受入加算の留意点

  • 短期入所生活介護事業所は、加算の算定に係る業務について、訪問看護事業所と委託契約を結び、必要な費用を訪問看護事業所に支払うことになります。
  • 健康上の管理に関する医師の指示は、短期入所生活介護事業所の配置医師が行うことになります。
  • 加算の算定に係るサービスの提供にあたり、サービス内容や連携体制についてよく打ち合わせを行った上で実施することが望ましいとされています。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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