【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の栄養アセスメント加算とは?
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通所介護(デイサービス)における栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な利用者を的確に把握して、適切なサービスにつなげていく観点から、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算です。
この記事では、栄養アセスメント加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所介護(デイサービス)の栄養アセスメント加算の単位数
50単位/月
通所介護(デイサービス)の栄養アセスメント加算の算定要件
- 事業所の従業者として又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養アセスメントを実施していること
- 利用者又はその家族に対して栄養アセスメントの結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
- 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、栄養状態等の情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報(LIFEのフィードバック情報等)を活用していること
- 定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
栄養アセスメントの手順
栄養アセスメントでは、「以下の手順を3月に1回以上実施すること」と「利用者の体重を1月ごとに測定すること」が求められています。
【栄養アセスメントの手順】
- 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する
- 管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題を把握する
- 栄養アセスメントの結果を利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う
- 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する
通所介護(デイサービス)の栄養アセスメント加算の留意点
- 栄養アセスメントとは、利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいいます。
- 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、またはその栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算を算定できません。ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。
- 栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることになります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。