【2021年度改定対応】看護体制加算とは?



看護体制加算とは、特別養護老人ホーム等における入所者の重度化に伴う医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応し、「終の棲家」としての役割を担うために看護職員を手厚く配置している事業所を評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、看護体制加算に変更はありませんでした。

この記事では、看護体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

看護体制加算の該当する介護サービス種別

  • 短期入所生活介護

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  • 介護老人福祉施設

看護体制加算の種類と単位数

サービス種別 加算名称 算定単位数 算定頻度
短期入所生活介護 看護体制加算(Ⅰ) 4単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅱ) 8単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位 1日あたり
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 1日あたり
介護老人福祉施設 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位 1日あたり
看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 1日あたり

看護体制加算の算定要件

短期入所生活介護の看護体制加算の算定要件

看護体制加算(Ⅰ)の算定要件

  • 常勤の看護師を1名以上配置していること

  • 併設事業所の場合は、本体施設の配置と別に短期入所生活介護事業所として1名以上の常勤看護師を配置していること

  • 空床利用の場合は、本体施設に常勤の看護師を1名配置していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること

  • 空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅲ)イの算定要件

  • 利用定員が29名以下であること

  • 前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合が100分の70以上であること

  • 常勤の看護師を1名以上配置していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅲ)ロの算定要件

  • 利用定員が30名以上50名以下であること

  • 前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合が100分の70以上であること

  • 常勤の看護師を1名以上配置していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅳ)イの算定要件

  • 空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること

  • 空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

  • 利用定員が29名以下であること

  • 前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合が100分の70以上であること

看護体制加算(Ⅳ)ロの算定要件

  • 空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること

  • 空床利用の場合、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

  • 利用定員が30名以上50名以下であること

  • 前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合が100分の70以上であること

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の看護体制加算の算定要件

看護体制加算(Ⅰ)イの算定要件

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費またはユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること

  • 常勤の看護師を1名以上配置

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅰ)ロの算定要件

  • 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること

  • 常勤の看護師を1名以上配置

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅱ)イの算定要件

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費またはユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること

  • 看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅱ)ロの算定要件

  • 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること

  • 看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

介護老人福祉施設の看護体制加算の算定要件

看護体制加算(Ⅰ)イの算定要件

  • 入所定員が30名以上50名以下であること

  • 常勤の看護師を1名以上配置

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅰ)ロの算定要件

  • 入所定員が51名以上であること

  • 常勤の看護師を1名以上配置

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅱ)イの算定要件

  • 入所定員が30名以上50名以下であること

  • 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に1を加えた数以上であること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算(Ⅱ)ロの算定要件

  • 入所定員が51名以上であること

  • 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に1を加えた数以上であること

  • 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

看護体制加算の留意事項

短期入所生活介護の看護体制加算の留意事項

  • 看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定することができます。

  • 看護体制加算(Ⅲ)と(Ⅳ)は同時に算定することができます。

  • 看護体制加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における中重度の占める割合を計算する際は、要支援の利用者は人員数に含めず計算します。

  • 短期入所生活介護の定員は、併設の場合は短期入所生活介護事業所の定員で、空床利用の場合は本体施設の定員で判断します。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設の留意事項

  • 看護体制加算(Ⅰ)イと(Ⅱ)イ、(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロは同時に算定できます。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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