【2024年度廃止】介護職員等ベースアップ等支援加算とは?
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介護職員の処遇改善のための加算は、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の3種類がありましたが、令和6年度介護報酬改定において、『介護職員等処遇改善加算』に一本化されました。
新加算である『介護職員等処遇改善加算』の単位数・算定要件などは以下のページにまとめておりますので、参照いただきますようお願い致します。
通所介護の『介護職員等処遇改善加算(新加算)』についてはこちら
訪問介護の『介護職員等処遇改善加算(新加算)』についてはこちら
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一つとして、介護職員の処遇改善を目的に「介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるため」に創設された加算です。
この記事では、介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護職員等ベースアップ等支援加算の該当する介護サービス種別
- 訪問介護
- 訪問入浴介護(介護予防含む)
- 通所リハビリテーション(介護予防含む)
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 短期入所療養介護(介護予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
介護職員等ベースアップ等支援加算と単位数(加算率)
介護サービス種別 | 加算率 |
---|---|
訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
2.4% |
認知症対応型通所介護(介護予防含む) 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む) |
2.3% |
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) 看護小規模多機能型居宅介護 |
1.7% |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 短期入所生活介護(介護予防含む) |
1.6% |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む) 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.5% |
訪問入浴介護(介護予防含む) 通所介護 地域密着型通所介護 |
1.1% |
通所リハビリテーション(介護予防含む) | 1.0% |
介護老人保健施設 短期入所療養介護(老健、介護予防含む) |
0.8% |
介護療養型医療施設 介護医療院 短期入所療養介護(病院等・医療院、介護予防含む) |
0.5% |
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、以下の2つの要件を両方満たすことが必要となります。
- 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
介護職員等ベースアップ等支援計画書の入力項目
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、介護職員等ベースアップ等支援計画書の以下の項目について入力し、提出しなくてはいけません。
- 加算の見込額
- 賃金改善の見込額
- それぞれの加算の算定により賃金改善を行う場合の賃金の総額
- 前年度の賃金の総額
- 介護職員の賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- うちベースアップ等による賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- その他の職員の賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- うちベースアップ等による賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- 賃金改善実施期間
- 賃金改善を行う給与の種類
- 具体的な取組内容
- 取組の開始時期
- 加算の算定対象月
介護職員処遇改善加算の算定要件
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の「すべて満たす(Ⅰの区分)」、または「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件を満たす(Ⅱの区分)」、「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのいずれかと職場環境等要件を満たす(Ⅲの区分)」。
- 介護職員処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
- 労働保険に加入し、労働保険料を適正に納付していること。
- 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反して(罰金以上の刑に処せられて)いないこと。
キャリアパス要件Ⅰとは?
キャリアパス要件Ⅰとは、以下の要件をすべて満たすこととされています。
- 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 上記の職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 上記2項目の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅱとは?
キャリアパス要件Ⅱとは、以下の要件をすべて満たすこととされています。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び下記のいずれかに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
- 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
- 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
- 上記の項目について、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅲとは?
キャリアパス要件Ⅲとは、以下の要件をすべて満たすこととされています。
- 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、以下のいずれかに該当する仕組みであること。
- 経験に応じて昇給する仕組み。
- 資格等に応じて昇給する仕組み。
- 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み。
- 上記の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件とは?
- 以下の表の項目のうち、1つ以上を満たしていること。
- 計画の期間中に実施する以下の項目の処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件の区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 |
|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
|
両立支援・多様な働き方の推進 |
|
腰痛を含む心身の健康管理 |
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生産性向上のための業務改善の取組 |
|
やりがい・働きがいの醸成 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算の留意点
- 賃金改善は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算のそれぞれによる賃金改善額を区別して計算し、賃金改善の実施を行う必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。