通所リハビリテーションの運営指導(実地指導)とは
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介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に、「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認する『運営指導(実地指導)』が実施されます。
これから運営指導を控える方の中には、どのような内容なのか、何が行われるのか知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)について、概要や確認される項目・書類等について解説します。
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目次
- 運営指導(実地指導)・監査とは?
- 通所リハビリテーションの運営指導の内容
- 運営指導のチェック項目と書類内容
- 通所リハビリテーションの運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?
- 通所リハビリテーションの運営指導対策のポイントとは?
- まとめ
運営指導(実地指導)・監査とは?
行政機関が実施する指導の中には、「集団指導」と「運営指導」があり、運営指導や情報提供により不正等の疑いがある時は、「監査」が実施されます。
それでは、それぞれの違いについてみていきましょう。
運営指導(実地指導)とは?
運営指導(実地指導)とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認して実施する指導です。
運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
以前は、現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインで実施する場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。
集団指導とは?
集団指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、オンラインや集合形式の講習会などで実施する指導です。
年に1回以上実施されることになっています。
監査とは?
監査とは、運営指導などで人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いのある事業所に対し、その確認のために実施される検査です。担当者に出頭を要請して質問を行うほか、直接現地に入った上で検査を実施し、違反や不正等の内容に応じて指導や行政処分等が決定します。
通所リハビリテーションの運営指導の内容
では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。
介護サービスの実施状況指導
「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われていないかなどについて確認されます。
最低基準等運営体制指導
「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。
報酬請求指導
「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。 具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどを確認されます。
運営指導のチェック項目と書類内容
ここでは運営指導に向けて準備すべき、書類についてご説明します。
運営指導の標準確認項目とは?
運営指導で確認される項目は、 『標準確認項目』としてその項目・内容が定められています。(下記の項目は一部抜粋。)
【個別サービスの質に関する事項】
- 指定申請時(更新時含む)又は直近の変更届の平面図に合致しているか【目視】
- 使用目的に沿って使われているか【目視】
- 利用申込者又はその家族への説明を行っているか
- 利用申込者の同意を得ているか
- 重要事項説明書の内容に不備等はないか
- サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか
- サービス担当者会議等を通じて居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めているか など
【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】
- 従業者の員数は適切であるか
- 必要な資格は有しているか
- 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか
- 利用者からの費用徴収は適切に行われているか
- 領収書を発行しているか
- 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか など
*参考:厚生労働省 確認項目
運営指導の標準確認文書とは?
続いて、運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。
<確認文書>
- 平面図(行政機関側が保存しているもの)
- 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
- 利用契約書
- サービス担当者会議の記録
- 居宅サービス計画
- 通所リハビリテーション計画
- サービス提供記録
- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
- 通所リハビリテーション計画(利用者の同意があったことがわかるもの)
- リハビリテーション実施計画書(医療機関作成)
- 診療記録
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)
- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
- 請求書
- 領収書
- 運営規程
- サービス提供記録
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
- 業務継続計画
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 訓練の計画及び実績がわかるもの
- 国保連への請求書控え
- 非常災害時の対応計画
- 運営規程
- 避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの
- 通報、連絡体制がわかるもの
- 消防署への届出
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
- 個人情報の利用に関する同意書
- 従業者の秘密保持誓約書
- 苦情の受付簿
- 苦情への対応記録
- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
- 事故に際して採った処置の記録
- 損害賠償の実施状況がわかるもの
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
- 虐待の防止のための指針
- 虐待の防止のための研修の
- 計画及び実績がわかるもの
- 担当者を置いていることがわかるもの
*参考:厚生労働省 確認文書
通所リハビリテーションの運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?
自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するための票です。運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードしてチェックしましょう。
ここでは一例として、岡山県が公開している通所リハビリテーションの自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。
【人員に関する基準】
- 専任の医師
- 専任の医師が配置されているか。
- 専任の医師は、通所リハビリテーションの利用中、院内において医学的管理を行っているか。(外来診療などは可能)
- 専任の医師は、常勤勤務となっているか。病院又は診療所併設の老健又は介護医療院の通所リハビリテーションの場合、当該病院又は診療所の常勤医師(老健又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)との兼務で差し支えない。
※老健・介護医療院・病院・診療所(利用者の数が同時に10人超の場合) - 専任の医師が1人勤務しているか。
※診療所(利用者の数が同時に10人以下の場合) - 利用者数は、専任の医師1人に対し1日48人以内であるか。
※診療所(利用者の数が同時に10人以下の場合)
- 複数の単位を有する場合の常勤者の配置
同一事業所で複数の単位の通所リハビリテーションを同時に行う場合、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が配置されているか。
【設備に関する基準】
- 専用の部屋等
- 必要な面積(3㎡/人)を有する専用の部屋等が確保されているか。
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備があるか。(消防法その他法令等に規定された設備の設置)
【運営に関する基準】
- 居宅介護(介護予防)支援事業者等との連携
- サービスを提供するに当たって、居宅介護(介護予防)支援事業者その他保健医療サービス事業者等と連絡調整を図っているか。
- サービスの提供の終了に際して、利用者又はその家族に対して適切な指導を行い、主治医、居宅介護(介護予防)支援事業者その他保健医療サービス事業者等と連絡調整を図っているか。
- サービス提供の記録
- 提供日、提供した具体的なサービス内容等を記録しているか。
- 利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供しているか。
- (介護予防)通所リハビリテーション計画の作成
- 診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、医師等の従業者が共同して、利用者の心身の状況、希望、その置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した(介護予防)通所リハビリテーション計画が作成されているか。
【介護給付費の算定および取り扱い】
- 所定単位数により算定されているか。
- 「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、報酬告示別表に定める単位数を乗じて算定されているか。
- 1円未満の端数を切り捨てているか
※参考 岡山県 介護サービス事業者の「岡山県版自己点検シート」について((7)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
通所リハビリテーションの運営指導対策のポイントとは?
運営指導において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。
- 定期的に書類の不備がないかを確認する。
- マニュアルや規程を更新した際は、差し替えてファイリングする。
- 更新した掲示物は、差し替えて掲示する。
- 整理整頓をして、清潔を保持する。
- 基本報酬、加算の算定要件を理解し、要件を満たした上で算定しているかを確認する。
まとめ
通所リハビリテーションの運営指導について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には自己点検票を使用した準備はもちろん、万全の状態で臨めるよう標準確認文書等を用意し、対策のポイントを参考に日頃から書類作成や書類整理・保管を行いましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。