【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護の3%加算とは?
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認知症対応型通所介護における3%加算(感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算)とは、通所系サービスにおいて感染症や災害の影響による利用者数の減少が生じた場合に算定できる加算です。
この記事では、感染症等対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
認知症対応型通所介護の3%加算の単位数
所定単位数×3%
認知症対応型通所介護の3%加算の算定要件
- 厚生労働大臣が認める感染症又は災害の発生を理由として、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも5%以上減少していること
認知症対応型通所介護の3%加算の留意点
- 利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り算定できます。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、3%加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算を算定することができます。
- 3%加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。
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