【2024年度改定対応】居宅療養管理指導の在宅中心静脈栄養法加算とは?
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居宅療養管理指導における在宅中心静脈栄養法加算とは、在宅中心静脈栄養法を受けている患者に対し、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理や指導の実施を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定において、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から在宅中心静脈栄養法加算が創設されました。
この記事では、在宅中心静脈栄養法加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅療養管理指導の在宅中心静脈栄養法加算の単位数
150単位/回
居宅療養管理指導の在宅中心静脈栄養法加算の算定要件
- 在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行うこと。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている、または同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
居宅療養管理指導の在宅中心静脈栄養法加算の留意点
- 「薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合」の基本報酬を算定している場合には、在宅中心静脈栄養法加算は算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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