【2024年度改定対応】居宅療養管理指導の薬学的管理指導を行った場合の加算とは?
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居宅療養管理指導における薬学的管理指導を行った場合の加算とは、特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用者、または居住系施設入居者等に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、薬学的管理指導を行った場合の加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅療養管理指導の薬学的管理指導を行った場合の加算の単位数
100単位/回
居宅療養管理指導の薬学的管理指導を行った場合の加算の算定要件
- 疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行うこと。
厚生労働大臣が定める特別な薬剤とは
厚生労働大臣が定める特別な薬剤とは、「麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬」となっています。
居宅療養管理指導の薬学的管理指導を行った場合の加算の留意点
医療用麻薬持続注射療法加算との併算定はできません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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