【2024年度改定対応】夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算とは?
SMS CO.,LTD
夜間対応型訪問介護におけるサービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算に変更はありませんでした。
この記事では、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数
- 夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
- 夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の留意点
- 夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算のQ&A
- 最後に
夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定している場合
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):1回につき22単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):1回につき18単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):1回につき6単位
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定している場合
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):1月につき154単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):1月につき126単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):1月につき42単位
夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
- すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画の作成し、研修を実施または実施を予定していること
- 利用者に関する情報、サービス提供の留意事項の伝達、またはサービスを提供する訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
- すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断等を実施すること
- 以下のいずれかに該当すること
- 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上であること
- 訪問介護員等の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
- すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画の作成し、研修を実施または実施を予定していること
- 利用者に関する情報、サービス提供の留意事項の伝達、またはサービスを提供する訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
- すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断等を実施すること
- 以下のいずれかに該当すること
- 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上であること
- 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が60%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件
- すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画の作成し、研修を実施または実施を予定していること
- 利用者に関する情報、サービス提供の留意事項の伝達、またはサービスを提供する訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
- すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断等を実施すること
- 以下のいずれかに該当すること
- 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が30%以上であること
- 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が50%以上であること
- 訪問介護員等の総数のうち、勤続7年以上の者の占める割合が30%以上であること
夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の留意点
- 職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用します。
- 介護福祉士の割合は、各月の前月の末日時点で資格を取得している人を介護福祉士として、割合を計算します。
- 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
- 勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができます。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、届出の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均値を使用します。したがって、新たに事業を開始した場合、開始から4月目以降に届出をすることができるようになります。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所において、加算の届出を行った場合は、届出を行った月以降においても直近3月間の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはいけません。
夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問126 |
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Q. 「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 |
A.
サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。 (※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問13 |
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Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 |
A.
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員については、勤務実態、利用者数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所に割り振った上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所それぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。 ただし、大多数の職員が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を均等に兼務しているような場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所で一体的に算出した職員の割合を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所の両方について用いても差し支えない。 また、実態として定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみに勤務している職員を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみでカウントすることは差し支えないが、実態として定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所いずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 |
平成27年度介護報酬改定に関わるQ&A(Vol.2)平成27年4月30日 問63 |
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Q. サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 |
A.
貴見のとおり。 なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 |
平成27年度介護報酬改定に関わるQ&A(Vol.2)平成27年4月30日 問64 |
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Q. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 |
A.
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを同時に取得することはできない。 また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たさないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。 なお、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問2 |
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Q. 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 |
A.
要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問3 |
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Q. 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
A.
訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問4 |
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Q. 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
A.
本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする)を、事業所の負担により実施することとしている。 また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問6 |
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Q. 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか |
A.
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問10 |
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Q. 「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 |
A.
サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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