【2024年度改定対応】訪問入浴介護の介護職員3人による訪問の減算とは?



訪問入浴介護における介護職員3人による訪問の減算とは、介護職員2人・看護師1人での訪問が一般的なことに対し、看護師を含まない介護職員3人で訪問入浴介護を行った場合に適用となる減算です。
ここでは、訪問入浴介護の介護職員3人による訪問の減算について、単位数や適用の要件を解説します。

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目次

訪問入浴介護の介護職員3人による訪問の減算の単位数

所定単位×95/100(5%の減算)

訪問入浴介護の介護職員3人による訪問の減算の適用要件

利用者に対して、入浴により利用者の身体状況等に支障が生ずるおそれがないと認められ、主治の介護医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問し、サービスを提供した場合。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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