【2024年度改定対応】訪問入浴介護の清拭又は部分浴を実施した場合の減算とは?
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訪問入浴介護における清拭又は部分浴を実施した場合の減算とは、全身入浴が困難な心身の状況等にある利用者に対して、清拭又は部分浴を実施した場合に適用となる減算です。
ここでは、清拭又は部分浴を実施した場合の減算の単位数や適用要件について解説します。
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目次
訪問入浴介護の清拭又は部分浴を実施した場合の減算の単位数
所定単位×90/100を算定する(10%の減算)
訪問入浴介護の清拭又は部分浴を実施した場合の減算の適用要件
- 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を実施した場合
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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