【2024年度改定対応】訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算とは?
SMS CO.,LTD
訪問入浴介護におけるサービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算に変更はありませんでした。
この記事では、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の種類と単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):44単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):36単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):12単位/回
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
- 従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
- 利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
- 従業者の定期的な健康診断等の実施
- 以下のいずれかに該当すること
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上
- 介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
- 従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
- 利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
- 従業者の定期的な健康診断等の実施
- 以下のいずれかに該当すること
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件
- 従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
- 利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
- 従業者の定期的な健康診断等の実施
- 以下のいずれかに該当すること
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が30%以上
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が50%以上
- 従業者の総数のうち、勤続7年以上の者の占める割合が30%以上
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の留意点
- 職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用します。
- 介護福祉士または実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合は、各月の前月の末日時点で資格を取得または研修を修了している人を該当者として計算します。
- 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
- 勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができます。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、届出の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均値を使用します。したがって、新たに事業を開始した場合、開始から4月目以降に届出ができるようになります。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所において、加算の届出を行った場合は、届出を行った月以降においても直近3月間の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはいけません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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