【2024年度改定対応】訪問入浴介護の同一建物減算とは?
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訪問入浴介護における同一建物減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
この記事では、同一建物減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問入浴介護の同一建物減算の単位数
- 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合:所定単位数×90/100
- 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合:所定単位数×85/100
訪問入浴介護の同一建物減算の適用要件
以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。
- 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合
- 同一敷地内建物等以外の建物で、1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供した場合
同一敷地内建物等の定義とは?
同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。
同一の建物に20人以上居住する建物の定義
同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。
「同一の建物に20人以上居住する建物」の20人以上に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。また、第1号訪問事業と一体的な運営をしている場合は、第1号訪問事業の利用者を含めて計算します。
同一敷地内建物等に50人以上居住する場合とは?
「同一敷地内建物等に50人以上居住する場合」に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。
訪問入浴介護の同一建物減算の留意点
- 事業所と同一建物について、その建物の管理や運営が訪問入浴介護事業所の運営法人と異なる場合でも、同一建物として取り扱うことになります。
- 「同一敷地内であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合」や「隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合」など、効率的なサービス提供につながらない場合には、減算が適用されません。
- 同一建物等減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、減算前の単位数を算入することになります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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