【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは?
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訪問リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは、認知症を持つ利用者に対して、生活機能を改善するための短期間の集中的なリハビリテーションを提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定において、認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算が創設されました。
この記事では、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
- 訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の留意点
- 最後に
訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
認知症短期集中リハビリテーション実施加算:240単位/日
※算定は1週に2日が限度となっています。
訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その退院・退所日または訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の留意点
- 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定することはできません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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