【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの診療未実施減算とは?



訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算とは、リハビリテーション計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わない場合に適用される減算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観点から、減算の適用要件の見直しが行われています。
この記事では、訪問リハビリテーションの診療未実施減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

訪問リハビリテーションの診療未実施減算の単位数

50単位/回

訪問リハビリテーションの診療未実施減算の適用要件

訪問リハビリテーションの診療未実施減算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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