【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの診療未実施減算とは?
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訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算とは、リハビリテーション計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わない場合に適用される減算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観点から、減算の適用要件の見直しが行われています。
この記事では、訪問リハビリテーションの診療未実施減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問リハビリテーションの診療未実施減算の単位数
50単位/回
訪問リハビリテーションの診療未実施減算の適用要件
- 訪問リハビリテーションの医師が診療を行っていない利用者に対して、別の医療機関の医師からの情報をもとに、訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画書を作成し、サービスを提供した場合
訪問リハビリテーションの診療未実施減算の留意点
- 医療機関からの退院後早期にリハビリテーションの提供を開始する観点から、医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後一ヶ月以内に提供される訪問リハビリテーションに限り、診療未実施減算は適用されないこととなっています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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