【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは?
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訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは、経験の豊富な理学療法士等が在籍し、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算に変更はありませんでした。
この記事では、訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の種類と単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):6単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):3単位/回
訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
サービス提供にあたる理学療法士等のうち勤続年数7年以上の者が1人以上いること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
サービス提供にあたる理学療法士等のうち勤続年数3年以上の者が1人以上いること
訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の留意点
- 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
- 勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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