【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの入浴介助加算とは?



通所リハビリテーションにおける入浴介助加算とは、利用者に入浴サービスを提供することで算定できる加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、算定要件の見直しが行われました。
この記事では、入浴介助加算の単位数や算定要件について解説します。

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目次

通所リハビリテーションの入浴介助加算の単位数

通所リハビリテーションの入浴介助加算の算定要件

入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

通所リハビリテーションの入浴介助加算の留意点

通所リハビリテーションの入浴介助加算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問61
Q.
入浴介助加算(Ⅱ) ②情報通信機器等を活用した訪問方法について、情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が 画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
A.
・情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行 で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環 境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価しても らう事で要件を満たすこととしている。


令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問62
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
A.
利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用す る場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。
なお、自宅に浴室 がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。
①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若し くは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関す る専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。
②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に 関する福祉用具等)を備える。
③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との 連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個 別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に 記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものと する。
④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定で きるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。


令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問63
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。
A.
福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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