【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの定員超過利用減算とは?
SMS CO.,LTD
通所リハビリテーションにおける定員超過利用減算とは、事業所の利用定員を上回る人数の利用者がサービスを利用している場合、対象となる減算です。
適正なサービスの提供を確保する観点から定員超過利用は防止すべきですが、災害等のやむを得ない理由や緊急時による場合も起こり得ます。
この記事では、定員超過利用減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
通所リハビリテーションの定員超過利用減算の単位数
所定単位数の70/100を算定する(30%の減算)
通所リハビリテーションの定員超過利用減算の適用要件
1月間(暦月)の利用者の数の平均が、提出した運営規程に定められる定員を超過している場合、原則として減算の対象となります。
「利用者の数の平均」の計算方法
「利用者の数の平均」は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた利用者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数(小数点以下切り上げ)で算出します。
通所リハビリテーションの定員超過利用減算の留意点
- 定員超過減算は、定員超過利用の基準に該当した翌月から定員超過利用が解消された月まで、『利用者全員』が減算の対象となります。
- 災害、虐待の受入等のやむを得ない理由による定員超過利用については、定員超過利用の基準に該当した翌月からではなく、災害等の発生した月の翌々月から減算の対象となります。
- 運営基準により定員は遵守すべきものとなっています。そのため、減算の対象になるかどうかに関わらず、定員超過利用がある場合は行政からの指導の対象となり、指導に従わない場合、指定の取消等の処分に至ることがあります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。