【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの3%加算とは?
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通所リハビリテーションにおける3%加算(感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算)とは、通所介護において感染症や災害の影響による利用者数の減少が生じた場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、令和3年度の介護報酬改定にて創設された加算です。
この記事では、感染症等対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションの3%加算の単位数
基本報酬×3%
通所リハビリテーションの3%加算の算定要件
- 厚生労働大臣が認める感染症又は災害の発生を理由として、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも5%以上減少していること
通所リハビリテーションの3%加算の留意点
- 利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り算定できます。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、3%加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算を算定することができます。
- 通所リハビリテーションの大規模型を算定する事業所の場合、「3%加算の算定」または「規模区分の特例の適用」のいずれかを行うことができます。「感染症等対応加算の算定」または「規模区分の特例の適用」のいずれにも該当する場合は、規模区分の特例を適用することになります。
- 3%加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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