【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは?
SMS CO.,LTD
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは、認知症を持つ利用者に対して、生活機能を改善するための短期間の集中的なリハビリテーションを提供することを評価する加算です。
高齢者にとって生活に必要な機能の維持は、その人らしく尊厳ある生活を送るためには必要不可欠であり、それは認知症を持つ高齢者にも同じことが言えます。
この記事では、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
- 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の留意点
- 最後に
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ):240単位/日(週に2回を限度として)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ):1,920単位/月
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の算定要件
- 認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に実施すること。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が適切に配置されていること。
- リハビリテーションを行うにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切であること。
- 個別リハビリテーションを20分以上実施すること。
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の算定要件
- 認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別または集団で実施すること。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が適切に配置されていること。
- リハビリテーションを行うにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切であること。
- 個別または集団のリハビリテーションを1月に4回以上実施すること(ただし、1月に8回以上が望ましい)。
- リハビリテーションの実施頻度、実施場所、実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
- 通所リハビリテーション計画の作成にあたっては、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ・ロ、(B)イ・ロのいずれかを算定していること。
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の留意点
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定することができません。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、退院日・退所日・通所開始日から起算して3月以内に限り、1週間に2日を限度として算定することができます。認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は、退院日・退所日・通所開始日の属する月から起算して3月以内に限り、算定することができます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。