【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの高齢者虐待防止措置未実施減算とは?



通所リハビリテーションにおける高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生や再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用される減算です。
利用者の人権の保護、虐待の防止等をより推進する観点から、2024年度の介護報酬改定にて創設されました。
この記事は、高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数

高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数×1%の減算

高齢者虐待防止措置未実施減算の適用要件

以下の対策等を講じていない場合に減算が適用となります。

高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問167
Q.
高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
A.
減算の適用となる。
なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。


令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問168
Q.
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
A.
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。


令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問169
Q.
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
A.
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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