【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算とは?
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通所リハビリテーションにおける短期集中個別リハビリテーション実施加算とは、利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。
この記事では、短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数
- 通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件
- 通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の留意点
- 最後に
通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数
110単位/日
通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件
- 利用者の状態に応じて、基本的動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 退院・退所日、要介護認定日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね2日以上、一日当たり40分以上、リハビリテーションを実施すること。
通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の留意点
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算と併算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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