【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算とは?
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通所リハビリテーションにおける中重度者ケア体制加算とは、中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価する加算です。
この記事では、通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の単位数
20単位/日
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の算定要件
- 人員基準を満たす看護職員または介護職員の配置に加えて、看護職員または介護職員を常勤換算方法で1以上配置していること
- 前年度または算定日が属する月の前3ヵ月の利用者総数のうち要介護3以上の利用者が30%以上の割合を占めていること
- サービス提供時間を通じて、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること
- 中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に資するリハビリテーションを計画的に実施するプログラムを作成していること
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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