【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの栄養改善加算とは?
SMS CO.,LTD
通所リハビリテーションにおける栄養改善加算とは、低栄養状態にある高齢者、または低栄養状態のおそれのある高齢者の栄養状態の改善を図る取り組みを評価する加算です。
それでは、栄養改善加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。
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目次
通所リハビリテーションの栄養改善加算の単位数
200単位/回(月2回を限度)
通所リハビリテーションの算定要件
栄養改善加算の対象者
栄養改善加算の対象者は、栄養改善サービスの提供が必要と認められた以下のいずれかに該当する利用者です。
- BMIが18.5未満
- 1~6か月の間で3%以上の体重の減少が認められる
- 基本チェックリストのNo.11の項目が1に該当する
- 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
- 食事摂取量が不良(75%以下)
- その他低栄養状態にある、またはそのおそれがあると認められる
栄養改善加算の算定要件
- 事業所の従業者または外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置すること
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握していること
- 管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能、食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること
- 栄養ケア計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問して、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていること
- 利用者の栄養状態を定期的に記録していること
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと
通所リハビリテーションの栄養改善加算の留意点
- 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、ケアマネジメントの一環として行うことになります。
- 口腔及び摂食・嚥下機能、生活機能の低下、褥瘡、食欲の低下、閉じこもり、認知症、うつの問題を有する利用者については、栄養改善加算の対象者となるか適宜確認することが求められています。
- 原則として、栄養改善加算は、栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算と同月に算定できません。ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントまたは口腔・栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定することができます。
通所リハビリテーションの栄養改善加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問33 |
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Q. それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 |
A.
御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、 ①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること ②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきこと から、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問31 |
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Q. 対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。 |
A.
公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケア・ステーション」に限るものとする。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問34 |
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Q. 通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 |
A.
管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)平成30年7月4日 問1 |
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Q. 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問34については、通所サービス利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。 |
A.
通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問131 |
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Q. 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 |
A.
サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、3月以降も算定できる。 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。 |
平成21年度改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問16 |
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Q. 当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 |
A.
その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。 ・医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。 ・イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。 なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。 また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる ・普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。 ・1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。 |
平成21年度改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問4 |
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Q. 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 |
A.
栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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