【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの理学療法士等体制強化加算とは?
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通所リハビリテーションにおける理学療法士等体制強化加算とは、配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を配置する事業所における短時間利用を評価する加算です。
この記事では、理学療法士等体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションの理学療法士等体制強化加算の単位数
30単位/日
通所リハビリテーションの理学療法士等体制強化加算の算定要件
- 所要の時間1時間以上2時間未満の場合の基本報酬を算定していること。
- 人員基準に定める配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を、専従かつ常勤で2名以上配置していること。
通所リハビリテーションの理学療法士等体制強化加算の留意点
- 「専従」は、通所リハビリテーションにおいて行うリハビリテーションについて、リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで満たすこととされています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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