【2024年度改定対応】通所リハビリテーションのリハビリテーション提供体制加算とは?
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通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション提供体制加算とは、リハビリテーションに関わる専門職を基準よりも多く配置し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している事業所を評価する加算です。
この記事では、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション提供体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
通所リハビリテーションのリハビリテーション提供体制加算の単位数
- 所要時間が3時間以上4時間未満の場合:12単位/日
- 所要時間が4時間以上5時間未満の場合:16単位/日
- 所要時間が5時間以上6時間未満の場合:20単位/日
- 所要時間が6時間以上7時間未満の場合:24単位/日
- 所要時間が7時間以上の場合:28単位/日
通所リハビリテーションのリハビリテーション提供体制加算の算定要件
- 常時、事業所に配置されている理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の合計数が、事業所の利用者の数が25またはその端数を増すごとに1以上であること。
通所リハビリテーションのリハビリテーション提供体制加算の留意点
- 指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションを同一の事業所で一体的に運営している場合は、「利用者の数」は、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計を指します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
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