【2024年度改定対応】通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算とは?
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通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算とは、利用者の状態や生活環境等を踏まえた計画の作成、適切なリハビリテーションの実施、評価、計画の見直しを行い、質の高いリハビリテーションを提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点等から、区分の見直しが行われました。
この記事では、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の単位数
- 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件
- 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の留意点
- 最後に
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(イ) |
|
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) |
|
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) |
|
リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、 利用者の同意を得た場合 |
270単位 |
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件
- 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
- 事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと。
- 医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること。
- リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること。
- リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。
- リハビリテーション計画の作成にあたって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して、6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超える場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
- 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
- 以下のいずれかを満たすこと。
- 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
- 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
- 上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること。
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(ロ)の算定要件
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること。
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること。
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定要件
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
- 事業所の従業者、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 言語聴覚士、⻭科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者またはその家族に対してその結果を説明し、必要に応じて相談に応じて対応すること。
- 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員その他の職種が共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
- 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
- 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。
- 人員基準欠如減算に該当しないこと。
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の留意点
- リハビリテーション会議への参加は、テレビ電話等の情報通信機器を使用することが認められています。ただし、利用者またはその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければいけません。また、会議をテレビ電話等の情報通信機器を使用して開催する場合、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していることが求められます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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