【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護のADL維持等加算とは?



認知症対応型通所介護におけるADL維持等加算とは、利用者の自立支援や重度化防止のために、日常生活動作(ADL)の機能の評価・維持に対する取り組みを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、「ADL維持等加算(Ⅱ)のADL利得の要件」について見直しが行われました。
この記事では、ADL維持等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

認知症対応型通所介護のADL維持等加算の単位数

認知症対応型通所介護のADL維持等加算の算定要件

ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件

ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件

Barthel Index(バーセルインデックス)とは

Barthel Indexとは、広く用いられているADLを評価する指標です。食事、車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの10項目を5点刻みで点数化し、その合計を100点満点で評価する仕組みです。

LIFEの提出期限

LIFEへのデータの送信期限は、測定した日が属する月の『翌月10日まで』となっています。

認知症対応型通所介護のADL維持等加算の留意点

認知症対応型通所介護のADL維持等加算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問176
Q.
ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定にはADL利得3以上である必要があるか。
A.
令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が3以上の場合に、ADL維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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