【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護のADL維持等加算とは?
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認知症対応型通所介護におけるADL維持等加算とは、利用者の自立支援や重度化防止のために、日常生活動作(ADL)の機能の評価・維持に対する取り組みを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、「ADL維持等加算(Ⅱ)のADL利得の要件」について見直しが行われました。
この記事では、ADL維持等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 認知症対応型通所介護のADL維持等加算の単位数
- 認知症対応型通所介護のADL維持等加算の算定要件
- 認知症対応型通所介護のADL維持等加算の留意点
- 認知症対応型通所介護のADL維持等加算のQ&A
- 最後に
認知症対応型通所介護のADL維持等加算の単位数
- ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月
- ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月
認知症対応型通所介護のADL維持等加算の算定要件
ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者等(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 評価対象者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、一定の研修を受けた者が、Barthel IndexにてADL値を測定していること
- 測定した日が属する月ごとにLIFEを用いてADL値を提出していること
- ADL値を用いて一定の基準に基づき算出したADL利得について、平均値が『1』以上であること
- サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと
ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者等(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 評価対象者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、一定の研修を受けた者が、Barthel IndexにてADL値を測定していること
- 測定した日が属する月ごとにLIFEを用いてADL値を提出していること
- ADL値を用いて一定の基準に基づき算出したADL利得について、平均値が『3』以上であること
- サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと
Barthel Index(バーセルインデックス)とは
Barthel Indexとは、広く用いられているADLを評価する指標です。食事、車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの10項目を5点刻みで点数化し、その合計を100点満点で評価する仕組みです。
LIFEの提出期限
LIFEへのデータの送信期限は、測定した日が属する月の『翌月10日まで』となっています。
認知症対応型通所介護のADL維持等加算の留意点
- ADL維持等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定できません。
認知症対応型通所介護のADL維持等加算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問176 |
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Q. ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定にはADL利得3以上である必要があるか。 |
A.
令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が3以上の場合に、ADL維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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