【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算とは?



認知症対応型通所介護における生活機能向上連携加算とは、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション、医療提供施設等の医師やリハビリ専門職と連携し、自立支援・重度化防止に介護を提供する事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算に変更はありませんでした。
この記事では、生活機能向上連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算の種類と単位数

認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算の算定要件

生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

外部のリハビリテーション専門職等とは?

外部のリハビリテーション専門職等とは、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションまたはリハビリテーションを提供している医療提供施設(病院の場合、許可病床数が200床未満のものまたは当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないもの)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を指します。

認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算の留意点

認知症対応型通所介護の生活機能向上連携加算のQ&A

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 平成30年3月23日 問35
Q.
指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
A.
貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。


平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 平成30年3月23日 問36
Q.
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
A.
貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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