【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護の同一建物減算とは?



認知症対応型通所介護における同一建物減算とは、事業所と同一の建物に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
この記事では、認知症対応型通所介護の同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

認知症対応型通所介護の同一建物減算の単位数

ー94単位/日

認知症対応型通所介護の同一建物減算の適用要件

以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。

同一建物の定義とは?

同一建物とは、事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物が該当します。そのため、同一敷地内の別棟の建物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。

認知症対応型通所介護の同一建物減算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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