【無料ひな形】サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の管理規程とは?記載する項目と書き方を解説!
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を経営している方の中には、「管理規程には何を記載すればいいの?」「管理規程のひな形はどこで手に入るの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、サ高住の管理規程の作成義務や具体的な記載項目、書き方について詳しく解説します。
管理規程のひな形を無料でダウンロードいただけますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
- サービス付き高齢者向け住宅の管理規程とは?
- サービス付き高齢者向け住宅における管理規程の作成義務
- サービス付き高齢者向け住宅の管理規程に記載する項目と内容
- サービス付き高齢者向け住宅の管理規程の各項目の書き方
- サービス付き高齢者向け住宅の管理規程のひな形
- まとめ
サービス付き高齢者向け住宅の管理規程とは?
サ高住の管理規程とは、住宅の円滑な運営と入居者の快適な生活を守るために、管理や利用に関する基本的なルールを定めた文書のことです。
具体的には、施設の運営方針、居室や共用施設・設備の利用ルール、入居者の定員、サービスの内容とその利用料、医療を要する場合の対応などについて記載します。
住宅に関するルールを文書に残すことで、不要なトラブルを防ぐことにも繋がります。
サービス付き高齢者向け住宅における管理規程の作成義務
サ高住において管理規程が適切に定められていると、入居者に安心感を与えます。
また、円滑な住宅運営によって職員に余裕が生まれ、サービスの質の向上にも繋がります。
サ高住には管理規程の作成義務は定められていませんが、厚生労働省の『有料⽼⼈ホームの現状と課題について』によると、サ高住の96%は有料老人ホームに該当するため、大部分のサ高住は、管理規程を作成し公開する義務があると言えます。
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」に、以下のように管理規程の作成と公開の義務が定められています。
8 有料老人ホーム事業の運営
⑴ 管理規程の制定
入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けること。
なお、上記内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示している資料であれば、その呼称にかかわらず、管理規程として扱って差し支えない。
9 サービス等⑴ 設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次に掲げるサービス等を自ら提供する場合にあっては、それぞれ、その心身の状況に応じた適切なサービスを提供すること。
九 金銭等管理
ロ 設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。
12 契約内容等⑵ 契約内容
二 介護サービスを提供する場合にあっては、心身の状態等に応じて介護サービスが提供される場所、介護サービスの内容、頻度及び費用負担等を入居契約書又は管理規程上明確にしておくこと。
三 利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること。
五 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医師の意見を聴いて行うものとし、その際本人の意思を確認するとともに、身元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。
六 一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える契約の場合、入居者が一定の要介護状態になったことを理由として契約を解除する契約の場合、又は、介護居室の入居者の心身の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合にあっては、次の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。
13 情報開示⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報
設置者は、老人福祉法第29条第5項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとともに、パンフレット、重要事項説明書、入居契約書(特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約書を含む。)、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付すること。
サービス付き高齢者向け住宅の管理規程に記載する項目と内容
ここからは、香川県が公開しているサ高住の管理規程のひな形を参考に、管理規程に記載する項目と内容を一覧でご紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.目的 |
|
| 2.遵守義務 |
|
| 3.入居対象者 |
|
| 4.入居定員及び居室数 |
|
| 5.職員の職種、配置数及び職務内容 |
|
| 6.管理運営業務 |
|
| 7.居室及び共用設備等の利用に当たっての留意事項 |
|
| 8.居室の維持・補修 |
|
| 9.サービスの内容及び費用負担の内訳 |
|
| 10.医療を要する場合の対応 |
|
| 11.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き |
|
| 12.非常災害対策 |
|
| 13.金銭管理 |
|
| 14.秘密保持等 |
|
| 15.運営懇談会 |
|
| 16.苦情処理 |
|
| 17.事故発生時の対応 |
|
| 18.個人情報の保護 |
|
| 19.管理規程の改定 |
|
| 附則 |
|
サービス付き高齢者向け住宅の管理規程の各項目の書き方
ここでは、サ高住の管理規程の各項目の書き方をご紹介します。
1.目的
管理規程の根拠となる文書(入居契約書等)、施設名、管理規程の概要や目的について記載します。
2.遵守義務
住宅および入居者の遵守事項(良好な環境の保持等)を記載します。
3.入居対象者
入居者の定義として、年齢、介護度(自立・要支援・要介護)、2人入居の場合の条件などを具体的に記載します。
4.入居定員及び居室数
住宅の入居定員数および居室数(タイプ・広さ)を記載します。
5.職員の職種、配置数及び職務内容
職員の職種、配置数、勤務形態、職務内容を表形式で記載します。
6.管理運営業務
住宅が行う以下のような管理運営業務について記載します。
- 敷地および住宅の維持、補修、管理、清掃、消毒および廃棄処理等に関する業務
- 建物設備についての定期点検、補修並びに取替え等に関する業務
- 入居者に対する各種サービスの提供業務
- 帳簿の作成および記録の保存業務
- サービス提供等に係る損害賠償に関する業務
- 防災・防犯に関する業務
- 広報・連絡および渉外に関する業務
- 職員の管理と研修
- 入居者への業務の報告
- 地域との協力
7.居室及び共用設備等の利用に当たっての留意事項
迷惑行為の禁止、建物や設備に損害を与える行為の禁止、建物内の禁煙など、居室および共用設備等を利用するにあたっての留意事項を記載します。
8.居室の維持・補修
住宅が行う居室等の定期検査・補修の範囲を記載します。
入居者が故意または過失等により居室等を損傷した場合の補修費用の負担についても記載します。
9.サービスの内容及び費用負担の内訳
家賃等
賃料、共益費、光熱水費、敷金等の内訳を記載します。
状況把握・生活相談サービス
状況把握サービスを行う時間や内容、生活相談サービスの内容、金額について記載します。
その他選択制の生活支援サービス
食事提供、健康管理、居室清掃、洗濯、通院介助などの選択制サービスの内容および金額について記載します。
介護サービス
住宅内での介護サービスの提供の有無や、介護サービスの提供が必要な場合の利用方法について記載します。
費用の改定
費用を改定する場合や、改定方法について記載します。
支払方法
家賃等およびサービス費用の支払い方法について具体的に記載します。
10.医療を要する場合の対応
入居者に急な発病・発作等の緊急事態が起きた場合の対応(救急車の手配や主治医等への連絡等)を記載します。
11.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き
身体拘束等の行動制限の有無についてや、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き(記録と保管)について記載します。
12.非常災害対策
消防法に規定する防火管理者の設置や、消防計画の作成について記載します。
また、計画に基づき実施する業務(消火・通報および避難訓練、消防設備・施設等の点検および整備など)について記載します。
13.金銭管理
金銭管理の有無について記載します。
金銭管理を行う場合は、具体的な管理方法や定期的な報告方法について記載します。
14.秘密保持等
秘密保持について記載します。
15.運営懇談会
入居者等の方々の意見・要望を伺う場として設置する「運営懇談会」について、構成や開催頻度、議題、通知方法、記録の作成・保存などの要件を記載します。
16.苦情処理
苦情対応の手順や、相談窓口の担当者と連絡先などを記載します。
17.事故発生時の対応
入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合の手続き(連絡や措置等)について記載します。
また、損害賠償責任についてや、損害賠償責任保険への加入状況についても記載します。
18.個人情報の保護
入居者の個人情報について、遵守するガイドラインなどを記載します。
19.管理規程の改定
管理規程の改定方法(運営懇談会等での意見聴取など)について記載します。
附則
管理規程の施行開始日を記載します。
サービス付き高齢者向け住宅の管理規程のひな形
サ高住の「管理規程のひな形」は、こちらから無料でダウンロードすることができます。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
まとめ
ここまでサ高住の管理規程の具体的な記載項目や書き方について解説してきましたが、いかがでしたか?
有料老人ホームに該当するサ高住の場合、管理規程を作成し公開する義務があり、定期的な更新が求められています。
「実態と管理規程に記載している内容が乖離している」といったことが起こらないように、指導指針に沿った管理規程となっているかを定期的に確認しましょう。
ここでご紹介した内容が、管理規程作成の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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