【無料ひな形ダウンロード】住宅型有料老人ホームの勤務表(シフト表)の作成方法を解説!
住宅型有料老人ホームを経営している方の中には「勤務表は作らないといけないの?」「勤務表には何を記載するの?」「勤務表のひな形はどこで手に入るの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、住宅型有料老人ホームの勤務表のひな形がダウンロードできるだけでなく、勤務表を作成する際に必要な職員配置の基準や記載する項目、注意点などについてご紹介しています。
ぜひ最後までお読みください。
目次
- 住宅型有料老人ホームの勤務表(シフト表)とは?
- 住宅型有料老人ホームの職員配置
- 住宅型有料老人ホームの勤務表に記載する項目
- 住宅型有料老人ホームの勤務表の注意点「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の違いとは?
- 住宅型有料老人ホームと他の介護事業所等を兼務する場合の勤務表
- 住宅型有料老人ホームの「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな形を無料ダウンロード
- まとめ
住宅型有料老人ホームの勤務表(シフト表)とは?
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(画像:大分県「【別紙5】勤務形態一覧表(有料老人ホーム用)」より抜粋)
住宅型有料老人ホームの勤務表とは、職員の職種、勤務形態、資格、氏名、勤務時間などを記載する表形式の書類です。
住宅型有料老人ホームでは、適切なサービスの提供を行うために配置しなくてはいけない職種が定められているため、その職員配置を満たして運営しているかを証明するために作成します。
また、職員のシフト(勤務予定時間)を適切に管理するためにも作成することになります。
住宅型有料老人ホームの職員配置
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」において、有料老人ホームは、入居者の数及び提供するサービス内容に応じて以下の職種を配置することが定められています。
- 管理者
- 生活相談員
- 栄養士
- 調理師
- 介護職員、看護職員(介護サービスを提供する場合)
- 機能訓練指導員(介護サービスを提供する場合)
加えて、「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること」も定められています。
住宅型有料老人ホームの勤務表に記載する項目
ここでは、大分県が公開している「別紙5 勤務形態一覧表(有料老人ホーム用)」を参考に、勤務表に記載する項目をご紹介します。
- ホーム名
- 該当月
- 曜日
- 職種
- 勤務形態
- 氏名
- 勤務時間帯
- 第1~4週合計
- 同一法人内の他事業所との兼務の有無
- 勤務時間帯・勤務時間の定義
住宅型有料老人ホームの勤務表の注意点「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の違いとは?
住宅型有料老人ホームでは、職員の働き方により「常勤・非常勤」や「専従・兼務」といった表現で区別がされています。
適切な勤務表を作成するためには、これらの違いを正しく理解しておく必要があります。
「常勤」と「非常勤」は勤務時間による違い
「常勤」と「非常勤」は、勤務時間の違いで区別されます。
- 常勤 :有料老人ホームにおける勤務時間が、常勤職員の勤務すべき時間を満たしている職員(法人単位では常勤になる者であっても兼務している場合は非常勤となる)
- 非常勤 :有料老人ホームにおける勤務時間が、常勤職員の勤務すべき時間を満たしていない職員
「専従」と「兼務」は担当する職務による違い
「専従」と「兼務」は、担当する職務による違いで区別されます。
- 専従 :有料老人ホーム内で特定の職務にのみ従事し、それ以外の職務には就かない職員
- 兼務 :有料老人ホーム内で複数の職務に従事している職員
住宅型有料老人ホームと他の介護事業所等を兼務する場合の勤務表
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」において、有料老人ホームの職員が介護事業所等の業務を兼務する場合、勤務表の作成及び管理が義務付けられています。
また、厚生労働省の『有料老人ホームの現状と課題について』の調査結果によると、自治体は、勤務表に関連する項目として以下のような課題を認識しています。
- 「ホームと併設事業所等との間で、職員の配置や勤務表が区分されていない」…81.3%
- 「ホームの職員ではなく、併設事業所等の職員が夜勤・宿直をしていることをもって、『24時間職員常駐』や『24時間看護(介護)付き』などを標榜し、誤認させる」…43.3%
住宅型有料老人ホームの「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな形を無料ダウンロード
住宅型有料老人ホームの「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表のひな形」は、こちらから無料でダウンロードすることができます。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
まとめ
ここまで、住宅型有料老人ホームの勤務表を作成する際に必要な職員配置の基準や記載する項目、注意点などについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?
勤務表は、指導指針に定められた職員配置を満たしているかを把握し、職員の勤務予定を管理するために作成する書類です。
特に、併設事業所等との兼務がある場合、勤務場所や時間が明確に区別できるよう勤務表を作成しなければいけないことに留意しましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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