【無料ひな形ダウンロード】サービス付き高齢者向け住宅の勤務表(シフト表)の作成方法を解説!
サービス付き高齢者向け住宅を経営している方の中には「勤務表は作らないといけないの?」「勤務表には何を記載するの?」「勤務表のひな形はどこで手に入るの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、サービス付き高齢者向け住宅の勤務表のひな形がダウンロードできるだけでなく、勤務表を作成する際に必要な職員配置の基準や記載する項目、注意点などについてご紹介しています。
ぜひ最後までお読みください。
目次
- サービス付き高齢者向け住宅の勤務表(シフト表)とは?
- サービス付き高齢者向け住宅の職員配置
- サービス付き高齢者向け住宅の勤務表に記載する項目
- サービス付き高齢者向け住宅の勤務表の注意点「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の違いとは?
- サービス付き高齢者向け住宅と他の介護事業所等を兼務する場合の勤務表
- サービス付き高齢者向け住宅の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな形を無料ダウンロード
- まとめ
サービス付き高齢者向け住宅の勤務表(シフト表)とは?
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(画像:大分県「【別紙5】勤務形態一覧表(サービス付高齢者向け住宅用)」より抜粋)
サービス付き高齢者向け住宅の勤務表とは、職員の職種、勤務形態、氏名、勤務時間などを記載する表形式の書類です。
サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスと生活相談サービスを適切に提供するために職員(ケアの専門家)を日中常駐させなければいけないため、その人員配置を証明するためにシフト表を作成します。
また、職員のシフト(勤務予定時間)を適切に管理するためにも作成することになります。
サービス付き高齢者向け住宅の職員配置
サービス付き高齢者向け住宅では、職員(ケアの専門家)が、原則として、夜間を除き、当該敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供することが義務付けられています。
また、夜間に職員を配置しない場合は、緊急通報装置を設置することが義務付けられています。
ケアの専門家とは?
ケアの専門家とは、以下のいずれかに該当する職員を指します。
- 社会福祉法⼈、医療法⼈、指定居宅サービス事業所等の職員等
- 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了などの資格を有する者
有料老人ホームに該当する場合の人員配置
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」において、有料老人ホームは、入居者の数及び提供するサービス内容に応じて以下の職種を配置することが定められています。
また、「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること」といったことも定められています。
- 管理者
- 生活相談員
- 栄養士
- 調理師
- 介護職員、看護職員(介護サービスを提供する場合)
- 機能訓練指導員(介護サービスを提供する場合)
サービス付き高齢者向け住宅の勤務表に記載する項目
ここでは、大分県が公開している「【別紙5】勤務形態一覧表(サービス付高齢者向け住宅用)」を参考に、勤務表に記載する項目をご紹介します。
- 住宅名
- 該当月
- 週・日付・曜日
- 職種
- 勤務形態
- 氏名
- 勤務時間帯
- 第1~4週合計
- 同一法人内の他事業所との兼務の有無
- 勤務時間帯・勤務時間の定義
サービス付き高齢者向け住宅の勤務表の注意点「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の違いとは?
サービス付き高齢者向け住宅では、職員の働き方により「常勤・非常勤」や「専従・兼務」といった表現で区別がされています。
適切な勤務表を作成するためには、これらの違いを正しく理解しておく必要があります。
「常勤」と「非常勤」は勤務時間による違い
「常勤」と「非常勤」は、勤務時間の違いで区別されます。
- 常勤:サービス付き高齢者向け住宅における勤務時間が、常勤職員の勤務すべき時間を満たしている職員(法人単位では常勤になる者であっても兼務している場合は非常勤となる)
- 非常勤:サービス付き高齢者向け住宅における勤務時間が、常勤職員の勤務すべき時間を満たしていない職員
「専従」と「兼務」は担当する職務による違い
「専従」と「兼務」は、担当する職務による違いで区別されます。
- 専従:サービス付き高齢者向け住宅内で特定の職務にのみ従事し、それ以外の職務には就かない職員
- 兼務:サービス付き高齢者向け住宅内で複数の職務に従事している職員
サービス付き高齢者向け住宅と他の介護事業所等を兼務する場合の勤務表
サービス付き高齢者向け住宅の大半が有料老人ホームにも該当する施設であるため、サービス付き高齢者向け住宅の職員が介護事業所等の業務を兼務する場合、勤務表の作成及び管理が義務付けられることがあります。
また、有料老人ホームについての調査結果になりますが、『有料老人ホームの現状と課題について』によると、自治体は、勤務表に関連する項目として以下のような課題を認識しているようです。
- 「ホームと併設事業所等との間で、職員の配置や勤務表が区分されていない」…81.3%
- 「ホームの職員ではなく、併設事業所等の職員が夜勤・宿直をしていることをもって、『24時間職員常駐』や『24時間看護(介護)付き』などを標榜し、誤認させる」…43.3%
サービス付き高齢者向け住宅の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな形を無料ダウンロード
サービス付き高齢者向け住宅の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表のひな形」は、こちらから無料でダウンロードすることができます。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
まとめ
ここまで、サービス付き高齢者向け住宅の勤務表を作成する際に必要な職員配置の基準や記載する項目、注意点などについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?
勤務表は、指導指針に定められた職員配置を満たしているかを把握し、職員の勤務予定を管理するために作成する書類です。
特に、併設事業所等との兼務がある場合、勤務場所や時間が明確に区別できるよう勤務表を作成しなければいけないことに留意しましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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