【2024年度改定対応】居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算とは?
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居宅療養管理指における中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の単位数
- 居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件
- 居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の留意点
- 居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A
- 最後に
居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の単位数
所定単位数×10/100
居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件
- 事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等(※1)に所在すること
- 厚生労働大臣が定める小規模事業所の施設基準(※2)に該当すること
- 加算を算定することを事前に利用者に説明し、同意を得ること
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
- 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域
小規模事業所の施設基準とは?
居宅療養管理指導における小規模事業所とは、「1月あたりの延べ訪問回数が50回以下」の事業所を指します。
1月あたりの延べ訪問回数とは?
1月あたりの延べ訪問回数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均値を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均値を使用します。
居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の留意点
- 薬剤師が情報通信機器を用いて行う場合の基本報酬を算定している場合は、中山間地域等における小規模事業所加算を算定することはできません。
居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11 |
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Q. 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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