【2024年度改定対応】居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算とは?



居宅療養管理指における中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の単位数

所定単位数×10/100

居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

小規模事業所の施設基準とは?

居宅療養管理指導における小規模事業所とは、「1月あたりの延べ訪問回数が50回以下」の事業所を指します。

1月あたりの延べ訪問回数とは?

1月あたりの延べ訪問回数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均値を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均値を使用します。

居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算の留意点

居宅療養管理指導の中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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