【2024年度改定対応】居宅療養管理指導の医療用麻薬持続注射療法加算とは?
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居宅療養管理指導における医療用麻薬持続注射療法加算とは、在宅で医療用麻薬持続注射療法を受ける患者に対し、注入ポンプによる麻薬の使用など、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理や指導を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定において、在宅の患者に適切な薬物療法を提供する観点から、医療用麻薬持続注射療法加算が創設されました。
この記事では、医療用麻薬持続注射療法加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
居宅療養管理指導の医療用麻薬持続注射療法加算の単位数
250単位/回
居宅療養管理指導の医療用麻薬持続注射療法加算の算定要件
- 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者またはその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行うこと。
- 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
居宅療養管理指導の医療用麻薬持続注射療法加算の留意点
- 「薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合」または「疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行っている場合の加算」を算定している場合には、医療用麻薬持続注射療法加算は算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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