【2024年度改定対応】特別地域居宅療養管理指導加算とは?
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特別地域居宅療養管理指導加算とは、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域などにおいて、介護サービスの確保に貢献している事業所を評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、特別地域の明確化や対象地域の見直しが行われています。
この記事では、特別地域居宅療養管理指導加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
特別地域居宅療養管理指導加算の単位数
所定単位数×15/100
特別地域居宅療養管理指導加算の算定要件
- 事業所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在すること
厚生労働大臣の定める特別地域とは?
厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のいずれかに該当する地域です。
- 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
- 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
- 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
- 以下の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
- 過疎地域自立促進特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域
- その他の地域
特別地域居宅療養管理指導加算の留意点
- 薬剤師が情報通信機器を用いて行う場合の基本報酬を算定している場合は、特別地域加算を算定することはできません。
特別地域居宅療養管理指導加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11 |
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Q. 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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