【2024年度改定対応】特別地域居宅療養管理指導加算とは?



特別地域居宅療養管理指導加算とは、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域などにおいて、介護サービスの確保に貢献している事業所を評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、特別地域の明確化や対象地域の見直しが行われています。
この記事では、特別地域居宅療養管理指導加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

特別地域居宅療養管理指導加算の単位数

所定単位数×15/100

特別地域居宅療養管理指導加算の算定要件

厚生労働大臣の定める特別地域とは?

厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のいずれかに該当する地域です。

特別地域居宅療養管理指導加算の留意点

特別地域居宅療養管理指導加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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