【2024年度改定対応】夜間対応型訪問介護の認知症専門ケア加算とは?



夜間対応型訪問介護における認知症専門ケア加算とは、認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の症状の進行の緩和に繋がるケアを提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、利用者の受入れに関する要件が見直されました。
この記事では、認知症専門ケア加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

認知症専門ケア加算の種類と単位数

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の単位数

認知症専門ケア加算(Ⅱ)の単位数

認知症専門ケア加算の算定要件

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件

認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件

認知症専門ケア加算の要件の詳細

「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは?

周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Mのいずれかに該当する利用者です。

「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは?

日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の者とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mのいずれかに該当する利用者です。

認知症専門ケア加算の対象者の割合の算定方法

利用者のうち対象者が含まれる割合を計算する時は、「算定日が属する月の前3月間」の「利用者実人数」または「利用者延人員数」の平均を計算し、その数値が50%以上(または20%以上)かどうかで判定します。
この割合は、届出月以降も毎月継続的に、所定の割合をクリアする必要があります。

認知症介護に係る専門的な研修とは?

認知症介護に係る専門的な研修には、以下の研修等が該当します。

認知症介護の指導に係る専門的な研修とは?

認知症介護に係る専門的な研修は、「認知症介護指導者養成研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を指しています。

認知症専門ケア加算の留意点

認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議は、登録ヘルパーを含めて全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催することが可能です。また、この会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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