【2024年度改定対応】夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算とは?
SMS CO.,LTD
夜間対応型訪問介護における介護職員等処遇改善加算は、これまで3種類あった介護職員等への処遇改善に関する加算が一本化され、創設された加算です。2024年度の介護報酬改定にて創設されましたが、他の加算等と違い、(新)介護職員等処遇改善加算の施行日は2024年6月1日となっています。
この記事では、介護職員等処遇改善加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の単位数
- 夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件
- 夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件の詳細
- 夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の留意点
- 旧)介護職員処遇改善加算とは?
- 旧)介護職員等特定処遇改善加算とは?
- 旧)介護職員ベースアップ等支援加算とは?
- 介護職員処遇改善支援補助金とは?
- 最後に
夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の単位数
区分 | 単位数(加算率) |
---|---|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 245/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 224/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 182/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 145/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 221/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 208/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 200/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 187/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 184/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 163/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 163/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 158/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 142/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 139/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 121/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 118/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 100/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 76/1000 |
夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件
令和6年度中の算定要件
区分 | 賃金改善Ⅰ | 賃金改善Ⅱ | キャリアパスⅠ | キャリアパスⅡ | キャリアパスⅢ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境全体 | 職場環境区分ごと | 職場環境見える化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ) | - | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅱ) | - | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅲ) | - | (○) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
(Ⅳ) | - | (○) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
(Ⅴ) (1) |
- | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (2) |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (3) |
- | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (4) |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (5) |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (6) |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅴ) (7) |
- | - | どちらか1つ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
(Ⅴ) (8) |
- | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
(Ⅴ) (9) |
- | - | どちらか1つ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
(Ⅴ) (10) |
- | - | どちらか1つ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
(Ⅴ) (11) |
- | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
(Ⅴ) (12) |
- | - | どちらか1つ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
(Ⅴ) (13) |
- | - | どちらか1つ | - | - | - | ○ | - | - | |
(Ⅴ) (14) |
- | - | どちらか1つ | - | - | - | ○ | - | - |
【介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)の旧3加算の算定状況】
処遇改善Ⅰ | 処遇改善Ⅱ | 処遇改善Ⅲ | 特定処遇改善Ⅰ | 特定処遇改善Ⅱ | ベア加算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅴ)(1) | ○ | - | - | ○ | - | - |
(Ⅴ)(2) | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
(Ⅴ)(3) | ○ | - | - | - | ○ | - |
(Ⅴ)(4) | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅴ)(5) | - | ○ | - | ○ | - | - |
(Ⅴ)(6) | - | ○ | - | - | ○ | - |
(Ⅴ)(7) | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
(Ⅴ)(8) | ○ | - | - | - | - | - |
(Ⅴ)(9) | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅴ)(10) | - | - | ○ | ○ | - | - |
(Ⅴ)(11) | - | ○ | - | - | - | - |
(Ⅴ)(12) | - | - | ○ | - | ○ | - |
(Ⅴ)(13) | - | - | ○ | - | - | ○ |
(Ⅴ)(14) | - | - | ○ | - | - | - |
令和7年度以降の算定要件
区分 | 賃金改善Ⅰ | 賃金改善Ⅱ | キャリアパスⅠ | キャリアパスⅡ | キャリアパスⅢ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境区分ごとに1以上 | 職場環境区分ごとに2以上 | 職場環境見える化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ) | ○ | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(Ⅱ) | ○ | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
(Ⅲ) | ○ | (○) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
(Ⅳ) | ○ | (○) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件の詳細
介護職員等処遇改善加算の算定するためには、算定する区分に応じた「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件とは?
キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
以下の1.2.3.を満たすこと。
- 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
以下の1.2.を満たすこと。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
b.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 - 1.について、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
以下の1.2.を満たすこと。
- 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a.経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b.資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 - 1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること。
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、新加算等を算定する事業所においてサービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡを算定していること。
月額賃金改善要件とは?
賃金改善要件は、介護職員等処遇改善加算として算定した金額のうち従業員の賃金改善に充てなければならない金額・割合についての要件が定められています。
月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。
月額賃金改善要件Ⅱ
令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に介護職員等処遇改善加算(新加算)ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならないとされています。
その際、基本的には当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うこととされています。
また、令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けないこととされています。
職場環境等要件とは?
職場環境等要件は、「令和6年度中」と「令和7年度以降」で違う項目・内容が定められています。
令和6年度中の職場環境等要件
区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
令和7年度以降の職場環境等要件
区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ⑦エルダー・メンター制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている |
腰痛を含む心身の健康管理 | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築を行っている ⑱現場の課題の見える化を実施している ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算の留意点
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は令和6年度中のみ算定可能な経過措置の区分となっています。
- 介護職員等処遇改善加算(新加算)の職種間配分は、基本的には介護職員への配分であり、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしていますが、事業所内の柔軟な配分が認められています。
旧)介護職員処遇改善加算とは?
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による介護職員の賃金改善の効果を継続するために、平成24年度に創設された加算です。
旧)介護職員処遇改善加算の単位数
区分 | 単位数(加算率) |
---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 137/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 100/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 55/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)の単位数×0.9 |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)の単位数×0.8 |
旧)介護職員処遇改善加算の算定要件
旧)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件をすべて満たすこと。
- 介護職員処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
- 労働保険に加入し、労働保険料を適正に納付していること。
- 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反して(罰金以上の刑に処せられて)いないこと。
旧)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件を満たすこと。
- 介護職員処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
- 労働保険に加入し、労働保険料を適正に納付していること。
- 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反して(罰金以上の刑に処せられて)いないこと。
旧)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件
- キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱのいずれかと職場環境等要件を満たすこと。
- 介護職員処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
- 労働保険に加入し、労働保険料を適正に納付していること。
- 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反して(罰金以上の刑に処せられて)いないこと。
旧)介護職員等特定処遇改善加算とは?
介護職員等特定処遇改善加算とは、『経験・技能のある介護職員』に重点化して、これまでの介護職員処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算として、令和元年10月の介護報酬改定により創設された加算です。
旧)介護職員等特定処遇改善加算の単位数
区分 | 単位数(加算率) |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 63/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 42/1000 |
旧)介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
旧)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
- 職場環境等要件を満たすこと。
- 介護福祉士の配置等要件を満たすこと。
- 介護職員等特定処遇改善加算の取組について、介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していること。(令和4年度から適用)
- 介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員等特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
旧)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
- 職場環境等要件を満たすこと。
- 介護職員等特定処遇改善加算の取組について、介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していること。(令和4年度から適用)
- 介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、提出すること。
- 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
- 介護職員等特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
旧)介護職員ベースアップ等支援加算とは?
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の一つとして、介護職員の処遇改善を目的に「介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるため」に2020年10月の臨時の介護報酬改定にて創設された加算です。
旧)介護職員ベースアップ等支援加算の単位数
区分 | 単位数(加算率) |
---|---|
介護職員ベースアップ等支援加算 | 24/1000 |
旧)介護職員ベースアップ等支援加算の算定要件
- 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
介護職員処遇改善支援補助金とは?
介護職員処遇改善支援補助金は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、介護職員の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置として、令和6年2月から実施されている補助金です。
令和6年2月から令和6年5月までの賃上げを目的とし、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助金として創設されました。
介護職員処遇改善支援補助金の交付率
区分 | 交付率 |
---|---|
介護職員処遇改善支援補助金 | 12/1000 |
介護職員処遇改善支援補助金の申請要件
- 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
- 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
- 補助金の全額を賃金改善に充てること
- 令和6年4月分、5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。