【2024年度改定対応】夜間対応型訪問介護の同一建物減算とは?
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夜間対応型訪問介護における同一建物減算とは、事業所と同一の敷地内等の建物に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
同一建物等の利用者の人数によって減算の率に差が設けられています。
令和6年度の介護報酬改定では、同一建物減算に変更はありませんでした。
この記事では、同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
夜間対応型訪問介護の同一建物減算の単位数
- 事業所と同一建物の利用者(下記を除く)又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合:所定単位数の90/100を算定する(10%の減算)
- 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合:所定単位数の85/100を算定する(15%の減算)
夜間対応型訪問介護の同一建物減算の適用要件
以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。
- 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合
- 同一敷地内建物等以外の建物で、1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供した場合
※事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月あたり50人以上の場合は減算の率が異なります。
同一敷地内建物等の定義
同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。
同一の建物に20人以上居住する建物の定義
同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。
夜間対応型訪問介護の同一建物減算の留意点
- 事業所と同一建物について、その建物の管理や運営が訪問系サービス事業所の運営法人と異なる場合でも、同一建物として取り扱うことになります。
- 「同一敷地内建物等」の50人以上に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。
- 「同一の建物に20人以上居住する建物」の20人以上に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。また、第1号訪問事業と一体的な運営をしている場合は、第1号訪問事業の利用者を含めて計算します。
- 「同一敷地内であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合」や「隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合」など、効率的なサービス提供につながらない場合には、減算が適用されません。
- 同一建物等減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、減算前の単位数を算入することになります。
夜間対応型訪問介護の同一建物減算のQ&A
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問6 |
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Q. 集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。 |
A.
集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。 従来の仕組みでは、事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。)が一体的な建築物に限り減算対象としていたところである。 今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。 このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。 ・広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地) ・幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問7 |
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Q. 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 |
A.
算定月の実績で判断することとなる。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問8 |
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Q. 「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。 |
A.
この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。) |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問11 |
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Q. 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 |
A.
サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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