【2024年度改定対応】訪問入浴介護の認知症専門ケア加算とは?
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訪問入浴介護における認知症専門ケア加算とは、認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の症状の進行の緩和に繋がるケアを提供することを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの方に
対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件が見直されました。
この記事では、訪問入浴介護事業所の認知症専門ケア加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の単位数
- 訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の算定要件
- 訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の算定要件の詳細
- 訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の留意点
- 訪問入浴介護の認知症専門ケア加算のQ&A
- 最後に
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の単位数
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位/日
- 認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位/日
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の算定要件
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件
- 認知症専門ケア加算の届出を行い、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(日常生活自立度Ⅱ以上)」(以下、対象者)に対してサービスを提供すること。
- 利用者の総数のうち、対象者(日常生活自立度Ⅱ以上の利用者)が占める割合が50%以上であること。
- 認知症介護に係る専門的な研修を修了している従業者を、対象者の人数に応じて配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
- 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件
- 認知症専門ケア加算の届出を行い、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者(日常生活自立度Ⅲ以上)」(以下、対象者)に対してサービスを提供すること。
- 利用者の総数のうち、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の利用者)が占める割合が20%以上であること。
- 認知症介護に係る専門的な研修を修了している従業者を、対象者の人数に応じて配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
- 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
- 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している従業者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
- 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること。
認知症介護に係る研修を修了している従業者の配置人数
対象者の人数 | 研修修了者の配置人数 |
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20人未満 | 1以上 |
20人以上 | 1に、対象者が19人を超えて10またはその端数を増すごとに1を加えた数以上 |
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の算定要件の詳細
認知症専門ケア加算の対象者の割合の算定方法
利用者総数に対する対象者の割合は、「算定日が属する月の前3月間」の「利用者実人数」または「利用者延人員数」の平均を計算し、その数値が50%以上(または20%以上)かどうかで判定します。
この割合は、届出月以降も毎月継続的に、所定の割合をクリアする必要があります。
認知症介護に係る専門的な研修とは?
認知症介護に係る専門的な研修には、以下の研修等が該当します。
- 認知症介護実践リーダー研修
- 認知症看護に係る適切な研修
- 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
- 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
認知症介護の指導に係る専門的な研修とは?
認知症介護に係る専門的な研修は、「認知症介護指導者養成研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を指しています。」
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の留意点
- 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催することが可能です。また、この会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算のQ&A
認知症専門ケア加算に関するQ&Aを一部抜粋して記載しております。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問18 |
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Q. 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 |
A.
・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。 ・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 ・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。 (注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について別紙1第二1(6) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問19 |
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Q. 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 |
A.
・専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。 ・なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問20 |
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Q. 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 |
A.
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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