【2024年度改定対応】訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?



訪問入浴介護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、中山間地域等に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定を適用する地域等が含まれることが明確化されました
この記事では、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数

所定単位数×5/100

訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の留意点

訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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