【2024年度改定対応】訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?
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訪問入浴介護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、中山間地域等に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定を適用する地域等が含まれることが明確化されました
この記事では、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数
- 訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件
- 訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の留意点
- 訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のQ&A
- 最後に
訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数
所定単位数×5/100
訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件
- 厚生労働大臣の定める中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供すること
- 通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供していること
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。
- 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
- 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
- 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域
- 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の留意点
- この加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準に規定する交通費の支払いを受けることができません。
訪問入浴介護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11 |
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Q. 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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