【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの同一建物減算とは?



訪問リハビリテーションにおける同一建物減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
この記事では、訪問リハビリテーションの同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

訪問リハビリテーションの同一建物減算の単位数

訪問リハビリテーションの同一建物減算の適用要件

以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。

※事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月あたり50人以上の場合は減算の率が異なります。

同一敷地内建物等の定義とは?

同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。

同一の建物に20人以上居住する建物の定義

同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。

同一敷地内建物等に50人以上居住する場合とは?

「同一敷地内建物等に50人以上居住する場合」に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。

訪問リハビリテーションの同一建物減算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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