【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの移行支援加算とは?
SMS CO.,LTD
訪問リハビリテーションにおける移行支援加算とは、リハビリテーションによって利用者の日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)が向上し、他のサービスに移行できたことを評価する加算です。
この記事では、訪問リハビリテーションの移行支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問リハビリテーションの移行支援加算の単位数
17単位/日
訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件
- 評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、ADLやIADLの向上により通所介護等へ移行した者の割合が、5%を超えていること
- 評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、訪問リハビリテーション終了者に対して、通所介護等の実施状況を確認し、記録すること
- 訪問リハビリテーションの回転率「12月÷平均利用月数」が25%であること
- リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること
評価対象期間とは
評価対象期間とは、移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間を指します。
平均利用月数の算定方法
平均利用月数は、「当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延べ月数の合計」÷「(当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計+当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計)÷2」で算出します。
訪問リハビリテーションの移行支援加算の留意点
- 通所介護等の実施状況の確認にあたっては、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、リハビリテーション計画書のアセスメントの項目を活用し、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ADL、IADLが維持・改善できているか確認することになります。また、確認の方法は電話等での実施が可能となっています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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