【2024年度改定対応】福祉用具貸与の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?



福祉用具貸与における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、中山間地域等に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定を適用する地域等が含まれることが明確化されました。
この記事では、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

福祉用具貸与の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数

通常の実施地域において要する交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度)

福祉用具貸与の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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