福祉用具貸与の運営指導(実地指導)とは



介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に、「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認する『運営指導(実地指導)』が実施されます。
これから運営指導を控える方の中には、どのような内容なのか、何が行われるのか知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)について、概要や確認される項目・書類等について解説します。

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目次

運営指導(実地指導)・監査とは?

行政機関が実施する指導の中には、「集団指導」と「運営指導」があり、運営指導や情報提供により不正等の疑いがある時は、「監査」が実施されます。
それでは、それぞれの違いについてみていきましょう。

運営指導(実地指導)とは?

運営指導(実地指導)とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認して実施する指導です。
運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
以前は、現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインで実施する場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。

集団指導とは?

集団指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、オンラインや集合形式の講習会などで実施する指導です。
年に1回以上実施されることになっています。

監査とは?

監査とは、運営指導などで人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いのある事業所に対し、その確認のために実施される検査です。担当者に出頭を要請して質問を行うほか、直接現地に入った上で検査を実施し、違反や不正等の内容に応じて指導や行政処分等が決定します。

福祉用具貸与の運営指導の内容

では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。

介護サービスの実施状況指導

「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われていないかなどについて確認されます。

最低基準等運営体制指導

「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。

報酬請求指導

「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。
具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどを確認されます。

運営指導のチェック項目と書類内容

ここでは運営指導にてチェックされる項目と書類についてご説明します。

運営指導の標準確認項目とは?

運営指導で確認される項目は、 『標準確認項目』としてその項目・内容が定められています。(下記の項目は一部抜粋。)

【個別サービスの質に関する事項】


【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】



*参考:厚生労働省 確認項目

運営指導の標準確認文書とは?

続いて、運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。

<確認文書>

*参考:厚生労働省 確認文書

福祉用具貸与の運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?

自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するための票です。運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードしてチェックしましょう。

ここでは一例として、東京都が公開している福祉用具貸与介護事業の自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。

【人員に関する基準】


【運営に関する基準】


【介護給付費の算定および取り扱い】

※参考 東京都福祉局 居宅サービス事業所等自己点検票(指定福祉用具貸与事業)

福祉用具貸与の運営指導対策のポイントとは?

運営指導において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。

まとめ

福祉用具貸与の運営指導について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には自己点検票を使用した準備はもちろん、万全の状態で臨めるよう標準確認文書等を用意し、対策のポイントを参考に日頃から書類作成や書類整理・保管を行いましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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